東福寺龍眠庵墓地指定石材店のオフィス石太郎です。
昔は、お墓への埋葬とは別に、菩提寺のご本山に分骨を希望されるご遺族もおられました。
核家族化が進む中で、菩提寺との縁も薄れると共にご自身の宗派へのこだわりも薄れつつあります。
以前のように、分骨を希望する方が少なくなった反面、ご遺骨の一部を手元供養される方が増えています。
本項では、分骨証明書の申請場所や入手方法について解説いたします。
先日、他のお寺での樹木葬で、分骨でのお供養のご要望をいただきました。
本骨は、京都市内にある代々お世話になっている菩提寺の合祀墓に埋葬される予定とのことでした。
お客様は、今年にご子息を亡くされました。
奥様の体調がすぐれないこともあって、ご自宅近くにあるお寺で、1名様用の樹木葬の確保をご希望されました。
分骨証明書とは、故人様の分骨であることを証明する書類です。
分骨を埋葬する際に、墓地の管理者に提出する必要があります。
自治体によって多少異なる点があるかも知れませんが、分骨証明書は火葬をした斎場(火葬場)で発行をしていただけます。
あらかじめ分骨を予定している方は、火葬の際に分骨証明書の発行をいていただくように葬儀社のスタッフに伝えると良いと思います。
火葬後しばらく経ってから分骨することが決まった場合は、火葬した斎場で申請手続きをいたします。
骨箱の中にある火葬証明書(または埋葬許可書)と身分を証明できるものを持って、火葬をした斎場(斎場のある地域の役場)で発行手続きを行います。
分骨が可能な前提として、個別の納骨室のある墓所に埋葬されてご遺骨に限ります。
合祀墓に埋葬されたご遺骨は、分骨することが出来ませんのでご注意ください。
火葬した斎場に行き、火葬をした年月日などを職員の方に伝えて、調べていただく必要があります。
この場合も、ご自身の身分を証明するものが必要になります。
斎場で火葬をしたことの確認がとれますと分骨証明書が発行されます。
発行の際には、数百円程度の分骨証明書発行手数料が必要になると思います。
アドバイス
斎場で火葬した年月日が分からない場合は、埋葬の際に墓地管理者に提出した火葬証明書(または埋葬許可証)に書かれていますので、墓地管理者に尋ねるという方法もあります。
埋葬後、5年以内であれば墓地管理者は、義務として火葬証明書を保管しています。
斎場の規模は地域によって様々ですので、申請場所や事務手続きをしていただける場所は、自治体によって異なる場合があります。
手元供養とは、ご遺骨の一部を自宅などの保管をして、故人様のお供養をすることをいいます。
ご遺骨の一部を分けて、自宅に持ち帰ること自体には公的な手続きは必要ありません。
ただし、ご自宅での手元供養を終えられてから遺骨を墓所に埋葬する際には、分骨証明書が必要になります。
手元供養を希望する方は、火葬時に葬儀社スタッフに分骨証明書をお願いしておくと良いでしょう。
火葬後しばらくしてから手元供養をすることになった方は、「まだ墓所に納骨をしていない場合は」を参照の上、墓所に納骨をする前に分骨証明書の手続きをすることをおすすめいたします。
火葬されてから期間が経過するほど、調べるために必要な手間が必要になりがちです。